清助のちょっと一言−活動日誌

【08.05.08】自衛隊イラク派遣は憲法違反

司法から政治へのメッセージ

今年の憲法記念日を前に、4月17日名古屋高裁で画期的な違憲判決が出た。
自衛隊は違憲だとする判決は、35年前に北海道の長沼だったかの「ナイキ訴訟」とか、1957年の砂川事件で東京地裁が「安保条約違憲判決」以来だとどこかの新聞に書いてあった。

イラクへの先制攻撃をし、その後もイラクでの戦闘を続けるアメリカ軍を真っ先に「支持」したのは、日本の小泉首相だった。
かつて、「空自は何を運んでいるのか」に対し政府は「他国に迷惑がかかる」とか、武器や兵士は「アメリカが運んでいないと言うから信じる、と当時の久間防衛大臣答弁。
そして、小泉首相は迷答弁「自衛隊のいるところが非戦闘地域だ」

今や、空自がアメリカ兵、武器を輸送しているのは周知の事実となっている。
今回の違憲判決のポイントは3つ。
第1点
・バクダットは戦闘地域に該当する
・空自によるバクダットへの空輸は、他国の武力行使と一体化した行動
・武力を禁じ、非戦闘地域に限定したイラク特措法の規定に違反し、憲法9条1項に違反 する活動を含む。
第2点
・平和的生存権が憲法上の法的な権利と、司法が判断したこと
第3点
・原告敗訴となるため判決が確定したこと

この判決後、航空幕僚長・田母神俊雄は、「私が心境を代弁すれば 大多数の自衛隊員は、そんなの関係ねえ 」と発言した。

 

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